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利用規約
第1条 (総則)
この写真撮影委託契約申込約款(以下、「本約款」といいます。)は、ホームページ上にて写真撮影申込をされたお客様(以下、「甲」といいます。)と高桑正義(以下、「乙」といいます。) との写真撮影委託契約の内容を定めるものであり、甲乙間の合意により、写真撮影委託契約が締結された場合には、本約款の内容が写真撮影委託契約の内容となります。
第2条 (約款の変更)
乙は、この約款を予告なく変更することがあります。変更後に契約の申込みがなされた場合の契約条件は、変更後の約款によります。
第3条 (契約の成立)
甲乙間の写真撮影業務委託契約(以下、「本件契約」といいます。)は、甲からの申し込みを受け、甲が日程を確定した時点をもって成立するものとします。
第4条(撮影の実施)
本件契約において乙が撮影する写真(以下、「本著作物」といいます。)の撮影業務を実施するに当たっては、撮影業務に先立ち、甲及び乙において、本著作物の撮影場所、撮影方針(本著作物において表現するイメージ、撮影のシチュエーション、撮影の進行方法等)についてオンライン会議、メールないし電話、又は直接対面して協議のうえで定めます。
第5条 (納入)
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乙は、甲に対し、本著作物を以下の形式により、写真撮影業務の実施後、甲に対して納入します。(1)Webサーバーからのダウンロード
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甲は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査して、納入物に瑕疵がある場合は、その旨乙に通知するものとし、当該通知を受けた乙は、速やかに瑕疵のない納入物を交付します。
第6条 (対価)
甲は、乙に対し、写真撮影業務及び本著作物の利用許諾の対価として、本件契約において合意された金額を写真撮影業務実施日における現金払い又は写真撮影業務実施日前に乙の指定する銀行預金口座に振り込む方法によって支払うものとします。
第7条 (実費)
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甲は、乙に対し、写真撮影業務、及び写真撮影に関する打ち合わせ業務を行うに際して、乙の住所地からこれらの業務を行う場所までの移動に要する交通費を支払うものとし、これらの交通費は、原則として、上記各業務の実施日において現金にて支払うものとします。
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前項において定める甲が乙に対して支払うべき交通費が5,000円以上である場合には、甲は、乙に対して前項の各業務が実施される日の1週間前までに、乙に支払うべき交通費の全額を乙が指定する銀行預金口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とさせていただきます。
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本著作物の写真撮影業務を行うに際して、甲が希望したオプション(甲が申し込んだ「撮影プラン」内に含まれる業務、及び本約款第4条、第5条において定める業務は除きます。)の利用にかかる対価については、甲が、これらのオプションにかかる業務の提供をした方に対して直接支払うこととし、乙は一切の負担を負わないものとします。
第9条 (権利の帰属)
本著作物の著作権は、乙に帰属します。
第10条 (利用許諾)
乙は、甲に対し、本著作物を下記条件で利用することを許諾します。
(1)私的使用、私的使用のための複製、引用
(2)ホームページ、雑誌、書籍等の出版物、又はテレビ、映画、コンサートの背景映像等の動画における表示
第11条 (著作者人格権)
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甲が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含む。)には、あらかじめ乙の承諾が必要となります。
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甲は、本著作物をホームページ、写真集、雑誌、書籍等の出版物、又はテレビ、映画、コンサートの背景映像等の動画において表示するにあたっては、できるかぎり、下記のとおり著作者の表示をするように努めるものとします。
記
「©OTAGAI CREATIVE」
第12条(乙による本著作物の使用)
甲は、乙に対し、本著作物について、本件申し込み時に承諾した方法において乙が本著作物を利用することを承諾するとともに、乙が本著作物を利用するにあたっては、一切の対価を要求しないものとします。
第13条(解除)
甲及び乙は、本著作物の写真撮影業務が終了するまで本委任契約を解除することができます。
第14条(中途解約等の場合の精算)
甲が乙に対して本契約の解除を申し出た場合、甲は、以下の定めに従い、乙に対して、キャンセル料を支払うものとします。
(1)撮影業務実施日の8日前までに甲が解除を申し出た場合
甲は、乙に対してキャンセル料の支払い義務を負わないものとします。
(2)撮影業務実施日の7日前までに甲が本件契約の解除を申し出た場合
甲は、乙に対し、キャンセル料として、本件契約において写真撮影業務等の対価として定めた金額に30%の金額を直ちに支払うものとします。
(3)撮影業務実施日の4日前〜2日前に甲が本件契約の解除を申し出た場合
甲は、乙に対し、キャンセル料として、本件契約において写真撮影業務等の対価として定めた金額の50%を直ちに支払うものとします。
(4)撮影業務実施日の前日ないし実施日当日に甲が本件契約の解除を申し出た場合、または甲が何ら事前の通知無く撮影業務の実施に応じなかった場合
甲は、乙に対し、キャンセル料として、本件契約において写真撮影業務等の対価として定めた金額の100%を直ちに支払うものとします。
(5)撮影費以外に発生するモデル、ヘアメイク・スタイリスト・スタジオ等の必要経費に関しては、実費を全額お支払いいただくものとします。
甲が乙に対して本契約の解除を申し出た場合、実費は以下の通り清算します。
(1)撮影業務実施日の2日前までに甲が本件契約の解除を申し出た場合
乙は、甲に対し、甲からの解除申出時において、乙が甲から受領した交通費の総額と、乙が現実に交通費として支出した金額との差額を返還します。
また、甲が乙に対して支払うべきキャンセル料が発生している場合においては、乙は、甲から支払われるべきキャンセル料と、甲に返還すべき交通費等の実費を相殺することができるものとします。
(2)撮影業務実施日の1日前ないし実施日当日に甲が本件契約の解除を申し出た場合、または甲が何ら事前の通知無く撮影業務の実施に応じなかった場合。
乙は、甲から支払われた一切の実費につき、返還の義務を負わないものとします。
第15条(個人情報)
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乙は、本件契約による業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように厳重に管理いたします。
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乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することはいたしません。
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乙は、以下の場合を除き、この契約による事務に係る個人情報につき、当該事務の処理以外の目的での使用、又は第三者への提供、及び複写、複製を行いません。
(1)甲の同意・承諾がある場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、甲本人の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に定める事務をすることに対して協力する必要がある場合であって、甲の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第16条(専属的管轄合意)
本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
附則
第1条(施行日)
本約款は、令和4年1月1日より施行することとします。
以上
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